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福岡市早良区地域密着型の司法書士事務所です。
相続・遺言、成年後見、不動産の名義変更、各種ローンのご相談など承っております。

迅速・丁寧がモットーです。
分かりやすくご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

※相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)

①相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
②遺産分割の協議が成立したときは、不動産を取得した相続人は、その成立を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

フリーダイヤル

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当事務所は地下鉄空港線西新駅から徒歩2~3分という場所にありますのでお立ち寄りいただくのにも便利です。問題の解決には依頼者様との信頼関係が欠かせませんが、当事務所を選んでくださった方に『選んでよかった』とおっしゃっていただけるよう全力でサポートさせていただきます。

司法書士 泊 泰史 (とまり ひろし)
オレンジ通り司法書士事務所は、福岡市早良区の西新オレンジ通り商店街沿いにある小さな事務所です。 取扱い業務は多岐にわたりますが、特に相続、不動産でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談下さい。相続・遺言、債務整理などのご相談を認定司法書士が承ります

取扱業務内容

相続:遺産相続・生前贈与・遺言書

相続

相続する財産には、預貯金や不動産、債権だけではなく、借金などの負債も含まれます。

  • 不動産の名義変更(所有権移転登記)手続

  • 裁判所に提出する書類の作成

遺言書がない場合
法定相続により、各相続人が法律に定められた割合で財産を相続します。
 

遺言書がある場合
遺言書の内容にしたがって、財産を分配します。この場合、家庭裁判所に遺言書を提出し、「検認」を受ける必要があります。

遺言書作成:遺産相続・生前贈与

遺言

遺言書の作成には、法律で定められた様式があります。

  • 自筆証書遺言の作成

  • 公正証書遺言の作成

  • 秘密証書遺言の作成

  • 特別の方式による遺言の作成

妻・夫や子供に財産や思い出の品を残したい。でも、家族にどうやって最後のメッセージを伝えればいいのか?そんなあなたの疑問や不安に親切丁寧に応対させていただきます。

方式に従わないと無効になる可能性があるため、将来的な事を考えて、状況に応じ実現するように作成する事が必要です。

不動産登記:遺産相続・遺言書・生前贈与

不動産登記

不動産登記には土地や建物の所有者が誰であるかを公示するなどの役割があります。

不動産登記が必要となる場合の一例

  • 不動産を相続・売買・贈与を受けたときの登記

  • 自宅を新築したときの建物の所有者の登記

  • 住宅ローンを借りるときの抵当権設定登記

  • 住宅ローンを完済したときの抵当権の抹消登記

  • 住所や氏名の変更

成年後見:相続

成年後見

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。どちらも本人の判断能力が低下した場合に、後見人等が法律行為を代理・支援する制度です。

  • 法定後見制度での契約

  • 任意後見制度での契約

債務整理:相続・任意整理・自己破産

債務整理

債務整理とは、借金を整理する方法の総称ですが、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」などの方法があります。

  • 過払い金返還請求

  • 任意整理

  • 個人再生

  • 自己破産

商業・法人登記

商業・法人登記

法人の情報を登録する制度です。登記事項に変更があった場合には、会社法等に規定された期間内に、登記をしなければなりません。取引相手の情報を確認したり、お客様の法人の情報を提供することで、取引の安全を図る制度です。

取扱業務内容
  • 【不動産登記】亡くなった夫が所有する自宅不動産の名義を長男に変更するには?
    相続登記(亡くなったご主人からご長男への名義変更登記)をすることになります。
  • 【相続・遺言】亡くなった夫に財産がある場合、何をすればいいでしょうか?
    遺言書(公正証書遺言を除く)が出てきた場合には、家庭裁判所に遺言書を提出しなければなりません。遺言書の有無を確認した後、相続財産の調査が必要です。その後、相続人を確定するためにご主人の戸籍など取り寄せを行います。
  • 【相続・遺言】亡くなった夫の借金も相続しなければならないのでしょうか?
    借金などのマイナス財産も承継します。借金を相続したくない場合は「相続放棄」という手続きをとることができます。相続放棄は、期限内(相続の開始時から3ヶ月以内)に家庭裁判所に申立てを行わなければなりません。
  • 【債務整理】保証人の付いている債務を除いて、自己破産や個人再生をすることができますか?
    一部の債権者を除いて自己破産や個人再生をすることはできません。
  • 【債務整理】過払い金を取り戻したいのですが、ブラックリストに載りますか?
    過払い金返還請求の場合は、ブラックリストには載りません。

Q&A

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ブログ

ブログ

事務所概要

事務所名

オレンジ通り司法書士事務所

代表者

司法書士 泊 泰史

​登録番号

司法書士登録番号 福岡県第1225号
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第429038号

電話番号

092-401-1147

FAX番号

092-401-1148

住所

〒814-0002 福岡県福岡市早良区西新1丁目7-26 アトリーチェ西新1F

アクセス

地下鉄空港線・西新駅徒歩1~2分

駐車場

有(無料)

E-mailアドレス

営業時間

8:45~17:30

休業日

土曜日、日曜日、祝日

事務所概要

司法書士は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現を使命として、依頼者をはじめとする多くの方々の個人情報を取得し、日々の業務を行っています。これらの個人情報を保護することは、依頼者の方々と信頼関係を構築し、維持していく上で、司法書士に課せられた重要な責務だと考えます。

そこで、当事務所は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報の保護に努めます。

1.法令の遵守
当事務所は、個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律その他の関連諸法令を遵守します。

 

2.個人情報の取得
当事務所は、個人情報を利用目的の達成に必要な範囲において、適法かつ適正な手段により取得します。

 

3.個人情報の利用目的
当事務所は、収集し保有する個人情報を、取得の際に示した利用目的及びこれと合理的な関連性のある範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。あらかじめご本人の同意を得た場合及び法令で定められた場合を除き、その他の目的のために利用しません。

 

4.個人情報の保有・管理
当事務所は、保有する個人情報について正確かつ最新の内容に保つよう努めるとともに、個人情報の漏洩、滅失または毀損等を防止するために必要な安全管理措置を講じます。

 

5.個人情報の第三者提供
当事務所は、あらかじめご本人の同意を得た場合及び法令で定められた場合を除き、個人情報を第三者に提供することはありません。

 

6.個人情報の開示、訂正、利用停止及び苦情処理等
当事務所は、保有する個人情報に対するご本人からの開示、訂正、利用停止等のご請求については、法令に基づいて適切に対応します。また、当事務所は、個人情報の取扱いについてのご本人からの苦情やお問い合わせに対し、迅速かつ誠実に取り組みます。
これらのご請求及び苦情等に関する手続の詳細につきましては、後記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

 

7.個人情報保護方針の継続的改善
当事務所は、本保護方針の継続的な改善に努めます。なお、当事務所は、法の改正に応じて、本保護方針を変更することがあります。

オレンジ通り司法書士事務所
福岡県福岡市早良区西新1丁目7番26号 アトリーチェ西新 1階
TEL: 092-401-1147   
FAX: 092-401-1148
受付時間: 平日9:00-17:30

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